同志社校友会長野県支部会則

平成24年12月1日

第1章 総則


第1条 本会は、同志社校友会長野県支部と称する。

(目 的)(平成24年12月1日議決 追加変更)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに同志社校友会(本部)との情報交換並びに連携を保ちつつ、
その事業に協力し、もって同志社の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 同志社諸団体に対する支援、協力
(2) 支部会員名簿の作成及び整備
(3) 学校法人同志社寄付行為による評議員に関する事項
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業

(会 員)
第4条 本会は、同志社校友にして長野県内に居住もしくは勤務する者をもって組織する。

(部 会)
第5条 本会は、必要に応じて地域別、職域別等の部会をおくことができる。
2. 部会の設置は、総会の承認を得るものとする。
3. 部会の組織及び運営に関する事項は、別に規定をもって定める。

(個人情報)(平成24年12月1日議決 追加変更)
第6条 「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、校友会長野県支部では、校友会員の個人情報の取り扱いについて、次の通り適正な管理と保護に努める。
詳細については校友会本部の「個人情報保護の基本方針」に従う。
(1)個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報の保護に努める。
(2)個人情報の収集、利用及び提供を行う場合には、法令等に基づき、安全かつ厳正な管理に努める。
(3)個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、毀損及び改ざんの予防並びに是正に努める。
(4)収集した個人情報は、あらかじめ定める利用目的の範囲内でのみ利用する。

利用目的

  • 本会則第2条(目的)に掲げる条項の達成に関すること
  • 校友会会報「同志社タイムス」の発送に関すること
  • その他、あらかじめ会員に個別に通知又は明示し、同意を得た事柄に関すること

(5) 個人情報の取り組みは、継続的に見直しを行い、改善を図る。

(事務所)
第7条 本会の事務所は、支部長の指定する場所に置く。
当分の間、下記に設置する。 長野市大門48 中澤時計本店内 中澤睦夫(44商)

 

第2章 役員及び顧問


第8条 本会に顧問及び参与を若干名置く。
2. 本会に次の役員を置く。

支 部 長 1名
副支部長 6名以内
常任理事 5名以内
理  事 20名以内
参  与 若干名
顧  問 若干名     (平成24年12月1日議決 追加変更)
監  事 2名

(顧問、参与及び役員の選任)
第9条 顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき総会において選任し、支部長が委嘱する。
2. 支部長は、理事会において会員のうちから選任する。
3. 副支部長は、支部長が指名する。
4. 理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。
5. 常任理事は、支部長及び副支部長が理事のうちから選任し、支部長が委嘱する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。但し、重任を妨げない。
2. 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

(顧問、参与の任務)
第11条 顧問は、本会の活動に関して支部長の諮問に応ずる。
2. 参与は、本会の要請に基き、指導、協力する。

(役員の任務)
第12条 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故がある時は、その職務を代行する。
3. 常任理事は、常任理事会を組織して、会務の執行を決定し、会務を分掌する。
4. 理事は、理事会を組織して、 本会の事業並びに運営に関する重要事項を決定する。
5. 監事は、本会の財務を監査し、常任理事会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。

 

第3章 総会


(総 会)

第13条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
2. 定期総会は、毎年1回開く。
3. 臨時総会は、理事会において必要と認めた場合に随時開く。

(総会の招集及び議長)
第14条 総会は、支部長が招集する。
2. 総会の議長は、支部長又は支部長が指名した者がなる。

(総会の審議事項)
第15条 総会においては、次の事項を審議する。
(1) 会則の制定、改廃
(2) 会則の規定により、総会に付することを要する事項
(3) 支部長または理事会において必要と認めた事項

(総会の議事)
第16条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第4章 役員会及び委員会


(理事会)
第17条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、支部長、副支部長、常任理事及び理事をもって構成する。
3. 理事会は、毎年1回以上開催する。

(理事会の審議事項)
第18条 理事会においては、次の事項を審議する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 規定等の制定及び改廃
(3) 同志社校友会の評議員の選任
(4) 総会から委任された事項
(5) 本会の運営に関する臨時、緊急の事項

(理事会の招集及び議長)
第19条 理事会は、支部長が招集し、その議長となる。

(理事会の議事)
第20条 理事会の議事は、 出席理事の過半数をもって決する。 可否同数のときは、 議長の決するところによる。

(常任理事会)
第21条 本会に常任理事会を置く。
2. 常任理事会は、 支部長、 副支部長、 及び常任理事をもって構成する。
3. 常任理事会は、 毎年1回以上開催する。

(常任理事会の審議事項)
第22条 常任理事会においては、 次の事項を審議する。
(1) 理事会に提出する議案
(2) 総会及び理事会から委任された事項
(3) 本会の事業並びに運営に関する事項

(常任理事会の招集及び議長)
第23条 常任理事会は、 支部長が招集し、 議長となる。

(常任理事会の議事)
第24条 常任理事会の議事は、 出席構成員の過半数をもって決する。 可否同数のときは、 議長の決するところによる。

(委員会)
第25条 平成13年10月1日から施行する。 運営を分掌するため、 委員会及び特別委員会を置くことができる。
2. 委員会及び特別委員会の種類、 組織及び任務については別に規定をもって定める。

 

第5章 会計


(会計年度)

第26条 本会の会計年度は、 毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(経費)(平成20年10月25日議決変更)
第27条 本会の経費は、 年会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。 年会費は、 年2、000円とし、 5年分10、000円を一括徴収する。
但し毎年2、000円分納も可とする。(平成8年11月9日議決変更)  (平成24年12月1日一部変更)

(資産の管理)
第28条 本会の資産は、 支部長または支部長が指名した者が管理する。

付則 (施行)
第29条 本会則は、 昭和55年7月1日から施行する。 平成8年11月9日・20年10月25日・24年12月1日 議決一部変更

以上